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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【使途秘匿金】

 法人が相手方の氏名等を秘匿するような支出を行った場合には、懲罰的課税が課されます。


 費途不明金・・・別表四(全額を加算調整)

 使途秘匿金・・・別表一(40%を法人税額に加算)


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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