法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【割増償却・適用事業年度】 |
一定の法人が特定減価償却資産の取得等をし事業供用した場合には普通償却限度額に特別償却限度額を加算した金額をその事業年度の償却限度額として、会社が償却費として損金経理した金額のうちその償却限度額に達するまでの金額の損金算入が認められます。 【減価償却の計算】 〔1〕償却限度額 (1)普通償却限度額 (2)特別償却限度額 (3)(1)+(2)=当期の償却限度額 〔2〕償却超過額 会社償却費−〔1〕=減価償却超過額(加〜留) ※上記算式において算出した金額がマイナスとなるときは、一定の金額を翌事業年度に繰り越し、翌期の特別償却として減価償却することも認められています。 【通常の計算】(会社償却費が300,000円の場合) 〔1〕償却限度額 (1)普通 100,000 (2)特別 130,000 (3)(1)+(2)=230,000 〔2〕償却超過額 300,000−〔1〕=70,000(加〜留) 【不足繰越の計算】 事業供用年度の会社償却費が(普通償却限度額+特別償却限度額)に不足する場合には、その不足する金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額は一年間の繰り越しが認められます。(繰り越された金額は翌期の特別償却として償却することができます。) 【不足繰越の計算】(その1:会社償却費が50,000円の場合) 〔1〕償却限度額 (1)普通 100,000 (2)特別 130,000 (3)(1)+(2)=230,000 〔2〕償却超過額 50,000−〔1〕=△180,000 〔3〕繰越し 130,000<180,000 ∴130,000(繰越) 【不足繰越の計算】(その2:会社償却費が150,000円の場合) 〔1〕償却限度額 (1)普通 100,000 (2)特別 130,000 (3)(1)+(2)=230,000 〔2〕償却超過額 150,000−〔1〕=△80,000 〔3〕繰越し 130,000>80,000 ∴80,000(繰越) ※主立った計算として初年度一時償却と違うところは特別償却割合を乗じる基礎となる金額が普通償却限度額であるということくらいです。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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