法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・増加償却】 | |
減価償却資産の法定耐用年数は機械装置などについては1日あたりの平均使用時間を見積もった上で制定されています。その平均使用時間を超えるような稼働をする資産なのであれば、当然にその定められた耐用年数まで使用することはできません。そこで、そのような平均使用時間を越えている稼働をしているような資産については、償却限度額を増加させることが認められています。 【判定方法】 35 (1) ―――― ×1日当たりの超過使用時間 1,000 = 0.××(小数点以下2位未満切上) (2)上記(1)の割合が0.1以上であれば増加償却の適用があります。 ※2以上の資産で細目が同じものは、単純平均法又は加重平均法により、平均した1日あたりの超過使用時間を算出して判定します。 【償却限度額の計算】(前提:定率法) 帳簿価額×償却率×(1+上記(1)の割合)=当期の償却限度額 ※同種の資産が2以上ある場合はグルーピングとの関係が難しくなります。 ※機械装置にのみ適用のある規定です。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所