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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【減価償却・期中事業供用】
 減価償却資産の法定耐用年数は1年決算法人であることを前提に定められています。定額法・定率法の法定償却率は1年間使用した場合の償却限度額が算出されるようになっています。そこで、事業年度(自4月1日〜至3月31日)の中途で取得し、事業供用した減価償却資産については次のような月数按分が必要となります。

【計算方法】(前提:8月6日事業供用)

           8
 取得価額×償却率×
―――=当期の償却限度額
           12

※月数に1月未満の端数があるときは1月として計算します。


※事業年度が1年未満の法人については改訂耐用年数や改訂償却率により計算し、分母をその事業年度の月数としてから同様の計算をします。

※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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