法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・取得経費・事業供用費用】 | |
固定資産を取得する上で、事業供用をするまでの間には様々な経費がかかってきます。これらの経費を付随費用といいますが、その付随費用には大きく分けて次のものがあります。 【取得経費】 資産が実際に手元に届くまで(自分のものになるまで)にかかった経費のことを言います。具体的には次のようなものが該当します。 ・取得資産の運送に係る保険料、引取運賃など ・購入手数料 ・関税、その他の租税公課 ・登録費用 ・資産稼働前の借入金利子 ・建物建設等のための調査、設計、住民対策費など ・資産購入のための違約金 ・土地、建物取得のための立退き料等 【事業供用費用】 取得してからその資産を事業供用するためにかかった経費のことを言います。具体的には次のようなものが該当します。 ・改良費 ・機械装置などの据付費、試運転費 ・落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等 【法人税上の取り扱い】 上記の付随費用は原則として資産の取得価額に算入しなければいけません。しかし取得価額に算入せずに損金経理をすることができる付随費用もあります。 【取得価額に算入しないことができる費用】 ・関税以外の租税公課 ・登録費用 ・資産稼働前の借入金利子 ・建物建設等のために支出した調査、設計等の費用でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用 ・資産取得のために別の資産購入契約を解除した場合などに支出した違約金 ・落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等 【減価償却の計算】 減価償却資産において、上記付随費用のうち取得価額に算入しなければならない付随費用及び取得価額に算入した付随費用については、それらの金額を購入代価などに含めた合計額を税務上の取得価額として減価償却の計算をします。また、取得価額に算入しなければならない付随費用を会社が損金経理していた場合には、その損金経理した金額を会社上の減価償却費に含めて償却超過額の計算をします。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所