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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【減価償却・償却可能限度額(旧法)】
 平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産の残存価額は取得価額に対して10%となります。
 償却期間(耐用年数)が経過してしまった資産などについては、その後の償却限度額はないことになります。

 しかし、そこに形があり、使用し、それによる収益がある以上その収益に対応する費用の額(減価償却費)も存在することとなります。

 そこで法人税法では、残存価額10%に達した資産であっても、更に取得価額に対して5%の残存価額に達するまでの償却を認めようとするものです。

 平成19年度改正前(旧法)では上記のような考え方から、残存価額が10%に達した有形減価償却資産については、次のような計算式で税務調整すべき金額を計算していました。

【計算方法】(超過が出るケースを前提)

〔1〕償却限度額

 (1)期首帳簿価額−取得価額×5%=償却可能限度額
 (2)通常の普通償却限度額計算による償却限度額
 (3)(1)又は(2)のいずれか少ない方を選択

〔2〕償却超過額

 会社償却費−〔1〕=減価償却超過額(加〜留)


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