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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【減価償却・通算(グルーピング)】
 同種の減価償却資産が複数ある場合には、償却費の税務上限度額を合計し、通算して償却超過額を算出することができます。しかし、通算することができるのは次の3つの要件がすべて同一である場合に限られます。

・資産の種類
・耐用年数
・償却方法


【資産の種類】
 耐用年数省令を見ていただくと、減価償却資産には〔種類・構造又は用途・細目〕と分かれています。種類が同一とは、細目まで同じ資産であればこの要件を満たすこととなります。
 また、機械装置については〔設備の種類・細目〕と分かれていますが、このうち設備の種類が同一であればこの要件を満たすこととなります。


【耐用年数】
 その減価償却資産の償却限度額を計算する上で使用する耐用年数が同一であればこの要件を満たすこととなります。法定耐用年数では判断しませんので注意が必要です。


【償却方法】
 法人税法では、定率法・定額法・生産高比例法などの償却方法がありますが、その減価償却資産の償却限度額を計算する上で選択した償却方法が同一であればこの要件を満たすこととなります。


【通算できない場合】
 上記の3つの要件が全て同一であっても特別償却の適用を受ける資産については通算できません。


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