法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【租税公課・損金算入時期】 | |
法人税法上、損金算入される租税公課であってもその損金算入時期について留意すべき点がいくつかあります。 【申告納税方式による租税】 その申告書を提出した事業年度の損金となります。 ・事業税 ・各種事業所税 ・消費税等 他 【特別徴収方式による租税】 その申告の日の属する事業年度の損金となります。 ・ゴルフ場利用税 他 【賦課課税方式による租税】 賦課決定のあった事業年度の損金となります。 ・固定資産税 ・不動産取得税 ・自動車税 他 ※損金経理を要件に分割納期の最初の日の属する損金とすることもできます。 ※実際に納付した日の損金とすることもできます。 上記の例外はいずれも損金経理が要件となります。 【その他】 次の租税は納付の日の属する事業年度の損金となります。 ・利子税 ・延滞金(納期限延長) 損金算入時期について税務調整があるのは下記の説例のような事項になります。 ・事業税について中間申告期限が到来したが期末時点で未だ納付していない。 ・修正申告により事業税の納付額が増加した次の事業年度において納付していない。 →事業税認定損(減〜留) ・事業に係る事業所税を申告書の提出前に見積計上し、損金経理した場合。 →事業所税否認(加〜留) ※製造原価に算入した見積計上額は損金として認められます。 ・申告納税方式・賦課決定方式の租税について、申告書提出前・賦課決定前に会社が損金経理により見積計上した場合。 →○○税否認(加〜留) ・事業税を申告書の提出前に見積計上し、損金経理した場合。 →損金計上納税充当金(加〜留) ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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