法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【租税公課・還付税金】
 納付した租税公課については、損金算入されるものと損金不算入になるものがありました。それらの税金が一定の理由により還付され、会社上それを収益計上等した場合には、結論として、納付した時の税務調整と逆の税務調整をすることとなります。

 これらの税務調整はその還付される税金の種類や性格によって通常は下記のように合計した項目で別表上にて税務調整していきます。


【納付時に損金不算入(加〜留)となる租税の還付】

 中間法人税等の還付金額(減〜留)

[該当する主な租税]
・法人税の本税
・住民税の本税
・住民税利子割額


【納付時に損金不算入(加〜社)となる租税の還付】

 所得税額等の還付金額(減〜社)

[該当する主な租税]
・法人税額から控除される所得税額
・税額控除の対象とした外国法人税の額等
・延滞税・延滞金(納付遅延)・過怠税 他


【納付時に損金となる租税の還付、その他】

 益金となり税務調整はありません。

[該当する主な租税]
・利子税・延滞金(納期限延長)
・事業税の本税 他

[その他]
・還付加算金


【その他の租税の還付】

 欠損金の繰戻しによる還付金額(減〜社)


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所