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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【控除対象外消費税額】
 法人が消費税の納税義務者である場合にその消費税に関する経理方法として、税込経理方式を採用している場合と税抜経理方式を採用している場合によって、所得金額が違ってしまうことがあります。
 どのような場合に違いがでるのかというと、税抜経理方式を採用している法人で、消費税法での控除対象仕入税額の計算において課税売上割合が95%未満である場合には、その法人が支払った仮払消費税の一部が控除の対象とされないこととなってしまいます。
 このような場合には結果的に、その控除対象外となった仮払消費税はその事業年度に損金として相殺経理をしますので、税込経理をしていた会社と所得金額が大きく違ってしまったりします。
 ですから、税抜経理をしていた場合に、固定資産の取得に係る控除対象外消費税額を一時に損金にせず、繰り延べの措置をしたり、交際費に係るものを支出交際費として認識することとしています。


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