法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【給与関係・退職給与と経理方法】 |
退職給与については、原則として損金算入が認められます。法人税ではその損金算入される金額も大きくなることから、役員に対するものについては、その損金算入時期や経理方法について厳しい規定となっています。これは、役員退職給与については過去の報酬の追加払い(損金)という考え方と、その役員の功績による利益の分配(利益分配)という考え方の二面性を有していることから、会社がどちらを選択して支給したものなのか判断をゆだねているためです。 【使用人に対する退職給与】 一時金支給した場合にはその退職をした日の属する事業年度の損金となります。 年金支給をしている場合は、その支給した事業年度の損金となります。 【役員に対する退職給与】 退職給与の支給金額確定時又は実際支給日の属する事業年度までに損金経理をしていれば、それぞれ確定時又は実際支給日の属する事業年度の損金とされます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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