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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【給与関係・役員給与・使用人給与】
 法人税では、それぞれ次のように取り扱われます。


【役員に対する給与】
 定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額があれば、損金不算入となります。
 その金額は、実質基準と形式基準の二方面から計算し、いずれか大きい金額が損金不算入となります。

・実質基準
 類似法人等の支給状況などから適正金額を個人ごとに把握します。

・形式基準
 定款に記載された限度額から適正金額を全体で把握します。


【使用人に対する給与】
 損金となります。


【特殊関係使用人に対する給与】
 役員と特殊関係(親族関係等)にある使用人に対する給与については、その給与のうち不相当に高額な部分の金額があれば損金不算入とされます。


【使用人兼務役員に対する給与】

・使用人分の給与については、上記使用人に対する給与と同様に取り扱われます。
・役員分の給与については、上記役員に対する給与と同様に取り扱われます。

 この場合に不相当に高額な部分の金額の計算は、形式基準において、会社の定款に記載された限度額の内容によって若干の留意点があります。



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