法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【交際費等の損金不算入・ゴルフクラブ】 | ||||||||||
ゴルフは法人にとっては社交の場となります。そこで事業遂行上必要なものそうでないものについて、また、会員権の取り扱いやそのプレー代についてなど細かく取り決めがされています。 【入会金の取り扱い】 ・法人会員としての入会金で、譲渡性があるものについては、有価証券(ゴルフ会員権)として資産計上します。 ・個人会員としての入会金で法人が支出した金額については、その名義人個人の給与とされます。しかし、そのゴルフクラブに法人会員の制度がない場合等、実質的な所有者がその法人であると認められる場合には上記と同じように扱います。 【プレー代、年会費】 プレー代については、事業遂行上必要なものであれば、交際費となります。しかし、事業遂行上必要でないものについては、そのプレーをした者個人の給与となります。 年会費については、上記入会金の取り扱いに準じてゴルフ会員権として資産計上したものに係るものは交際費、そうでないものは給与として取り扱います。 【名義書換料】 ・購入の際に支出したもの・・・そのゴルフ会員権の取得価額となります。 ・その他の場合・・・・・・・・損金(交際費)となります。 ※名義書換料の取り扱いについては、有価証券のそれとは異なりますので、注意が必要です。
※ 表は『法人の勉強部屋』有料コンテンツより |
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