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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【交際費等の損金不算入・売上割戻し】
 交際費課税は、その支出事業年度にされるのではなく、行為があった事業年度に支出交際費があったものとして認識していきます。
 経理方法により会社上と税務上にズレが生じたときは、それぞれ税務調整が必要となりました。交際費となる支出を売上割戻しによりおこなったときも、同様にそのズレについて税務調整をします。

【売上割戻しとは】
 商品を一定額以上購入してもらった得意先に、その数量や金額などに応じて、金銭などを割戻す取り引きをいいます。通常は金銭の交付や売掛金との相殺によりその割戻しを行いますが、その割戻しを行為(旅行に招待)によった場合や、事業用資産以外の資産を交付(少額物品を除く)したときには、その行為等があった事業年度の支出交際費として課税の対象となります。

【交際費たる売上割戻しの場合】
 一定額以上の金額が貯まったときに旅行に招待するなどの取り決めがある場合には、まだ、一定額に達していないが、その権利の蓄積として預り金などの積立金を積み立てる経理を法人が行ったとします。この場合には会社上と税務上にズレが生じてきますので、税務調整が必要となります。


【積み立て事業年度・行為なし】
 旅行に招待するための売上割戻しを次の経理により処理した。

(売上割戻し)100円(預 り 金)100円

◆会社上・・・費用計上
◇税務上・・・× →交際費とならない

※両者にはズレが生じますので、次の税務調整が必要となります。

 売上割戻し否認100円(加〜留)

※当期において支出交際費となる金額はありません。


【取り崩し事業年度・行為あり】
 旅行に招待するための売上割戻しを次の経理により処理した。なお、当期に一定額に達したため旅行に招待した。

(売上割戻し)200円(現   金)200円
(預 り 金)100円(現   金)100円

◆会社上・・・費用計上200円
◇税務上・・・損金→支出交際費300円


※両者にはズレが生じますので、次の税務調整が必要となります。

 前期売上割戻し認容100円(減〜留)

※当期において支出交際費となる金額は300円となります。



※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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