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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【交際費等の損金不算入・経理方法】
 交際費課税は、その支出事業年度にされるのではなく、行為があった事業年度に支出交際費があったものとして認識していきます。

 このとき、会社上の費用としての計上時期と、税務上の損金としての計上時期にズレが生じる場合には税務調整が必要となります。


【通常の場合】
 当期に得意先を接待した費用100円を交際費勘定で経理した。

(交際費)100円(現 金)100円

◆会社上・・・費用計上
◇税務上・・・損金→支出交際費

※両者にズレはありませんので税務調整は不要です。

※100円は支出交際費として課税されます。 


【仮払経理・当期に行為】
 当期に得意先を接待した費用100円を仮払経理により計上した。

(仮払金)100円(現 金)100円

◆会社上・・・資産計上
◇税務上・・・損金→支出交際費

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会社上は費用に計上していませんが、税務上は損金となりますので、次のような損金算入の調整をします。

 仮払交際費認定損100円(減〜留)

※そして、上記の100円は、支出交際費として課税されます。 


【未払の場合・当期に行為】
 当期に得意先を接待した費用100円があるが請求書未着のため経理しなかった。

◆会社上・・・処理なし
◇税務上・・・損金→支出交際費

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会社上は費用に計上していませんが、税務上は損金となりますので、次のような損金算入の調整をします。

 未払交際費認定損100円(減〜留)

※そして、上記の100円は、支出交際費として課税されます。


【仮払経理・前期に行為】
 前期に得意先を接待した費用100円を仮払経理により計上していたので、当期に交際費勘定に振り替えた。

(交際費)100円(仮払金)100円

◆会社上・・・費用計上
◇税務上・・・× →支出交際費とならない(前期の交際費)。

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会社上は費用に計上しましたが、税務上は損金となりませんので、次のような損金不算入の調整をします。

 前期仮払交際費否認100円(加〜留)

※当期に支出交際費となる金額はありません。 


【未払の場合・前期に行為】
 前期に得意先を接待した費用100円の請求書が届いたため交際費勘定で処理した。

(交際費)100円(現 金)100円

◆会社上・・・費用計上
◇税務上・・・× →支出交際費とならない(前期の交際費)。

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会社上は費用に計上しましたが、税務上は損金となりませんので、次のような損金不算入の調整をします。

 前期未払交際費否認100円(加〜留)

※当期に支出交際費となる金額はありません。


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