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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【交際費等の損金不算入・支出交際費の範囲】
 支出交際費の範囲は、それだけで一冊の本になるくらい、色々な論点があります。ここでは、支出交際費たる基本的なことのみを紹介します。

◆交際費の支出は、本来正常な商取引上では必要のない支出であるため、損金不算入として課税することとしています。支出法人側でそのような支出があれば課税をします。
 しかし、事業用資産や金銭を相手側の法人自体に対して支出した場合には、相手側で受贈を受けた事実を帳簿書類に記載し、結果的に受贈益として課税されますので、その支出は立派な商取引(課税対象)として把握される支出となります。このような支出については、法人税では支出交際費と認識していきません。
 従って、基本的には支出した相手先において受贈益としての実態が把握できないようなものについて支出交際費と認識していきます。
 例えば、何かをしてあげた(飲み食い、旅行に招待)ことによって支出したものや、法人自体に金銭を贈与したのではなく、相手先の従業員に個人的に何かものをあげた場合などには交際費として認識することとなります。

◆交際費の支出は接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出したものとされていますので、例えば実質的に、見本品の贈答であったり広告宣伝を目的としたもの、また、福利厚生、会議費たる性格を有するものは支出交際費とはしていきません。 

◆交際費たる支出の行為の相手先は得意先、仕入先その他事業に関係のある者等とされています。事業に関係のない者にした贈答などは、交際費に該当しません。


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