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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【交際費等の損金不算入】
 法人が支出した交際費は、科目の名称を問わず、実質的に交際費たる支出について損金不算入(加〜社・その他)とされます。

 ただし、規模の小さな法人(期末資本金1億円以下)については、一定額(定額控除限度額)までの損金算入が認められています。

【期末資本金1億円以下の法人(非中小法人等を除く)の場合の計算】

(1)支出交際費
(2)定額控除限度額
 600万円と(1)のいずれか少ない金額×90%=×××
(3)損金不算入額
 (1)−(2)=×××(加〜社・その他)



※非中小法人等
 グループ法人税制の適用を受ける中小法人で、親会社の資本金が5億円以上である法人のことをいいます。


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