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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【寄附金の損金不算入・国外関連者に対する寄附金】
 移転価格税制の導入後、資産の低額譲渡や高価買入による国外企業への課税もれの流出は無くなりました。ところが、金銭を贈与した場合には、その他の寄附金として一定額までが損金として認められ、相手企業の受贈益課税について日本の税金が取れない現状がのこりました。そこで、国外関連者に対する金銭の贈与及び債務の免除については全額損金不算入という規定が生まれました。


【取り扱い】
 国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入となります。


【国外関連者】
 50%以上の株式等を、同一の者に保有される関係又は相手先と保有し若しくは保有される関係、又は人事、資金等の関係を通じ支配若しくは非支配の関係にある外国法人をいいます。



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