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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【寄附金の損金不算入・子会社等に対する寄附金】
 寄附金は、事業に関係しない者に対する反対給付のない支出という性格を有します。事業に関係する者、例えば得意先、仕入先に対するものであれば、その性格上は反対給付を期待する支出となりますので交際費となります。また、役員や従業員に対する経済的利益の供与や金銭の贈与はその者に対する給与として取り扱われます。
 しかし、子会社等に対して金銭の贈与や債務の免除といった経済的利益の供与があった場合には、事業に関係する者に対するものであっても、反対給付を期待する支出とは言えないため、通常は寄附金として取り扱われます。


【特別な取り扱いを受ける寄附金】
 子会社に対する寄附であっても、次のような特別な事情がある場合は支出寄附金とはせず、単なる損金として取り扱うことが認められています。

・子会社等を整理する場合の損失負担等

※その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められること等の理由が必要となります。

・子会社等を再建する場合の無利息貸付け等

※業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等の理由が必要となります。


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