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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【寄附金の損金不算入・経理方法】
 法人が支出した寄附金の損金計上時期については、その寄附をするという行為に係る権利関係で当期の支出寄附金の損金算入額を計算するのではなく、実際に現金支出があったかどうかで計算します。
 ですから、会計上の仕訳によっては、税務上の認識時期とズレるため、税務調整が必要となります。


【通常の場合】
 当期に100円を寄附し、寄附金勘定で経理した。

(寄附金)100円(現 金)100円

◆会計上・・・費用計上
◇税務上・・・損金→支出寄附金

※両者にズレはありませんので税務調整は不要です。
※そして、100円は支出寄附金となります。 


【仮払経理・当期に支出】
 当期に100円を寄附し、仮払経理により処理した。

(仮払金)100円(現 金)100円

◆会計上・・・資産計上
◇税務上・・・損金→支出寄附金

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会計上は費用に計上していませんが、税務上は損金とされますので、次のような損金算入の調整をします。

 仮払寄附金認定損100円(減〜留)

※そして、上記の100円は支出寄附金となります。 


【未払の場合】
 当期に100円を寄附する約束をし、未払金勘定で経理した。

(寄附金)100円(未払金)100円

◆会計上・・・費用計上
◇税務上・・・× →支出寄附金とならない(支払った事業年度の寄附金)。

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会計上は費用に計上しましたが、税務上は損金とされませんので、次のような損金不算入の調整をします。

 未払寄附金否認100円(加〜留)

※当期に支出寄附金となる金額はありません。


【仮払経理・前期に支出】
 前期に仮払経理により支出した100円の寄附金を、当期に寄附金勘定に振り替えた。

(寄附金)100円(仮払金)100円

◆会計上・・・費用計上
◇税務上・・・× →支出寄附金とならない(前期の寄附金)。

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会計上は費用に計上しましたが、税務上は損金となりませんので、次のような損金不算入の調整をします。

 前期仮払寄附金否認100円(加〜留)

※当期に支出寄附金となる金額はありません。 


【未払の場合・当期に支出】
 前期に未払金として計上した100円の寄附金を当期において支払った。

(未払金)100円(現 金)100円

◆会計上・・・×
◇税務上・・・損金 →支出寄附金となる。

※両者にズレが生じますので税務調整が必要となります。この場合、会計上は費用に計上していませんが、税務上は損金となりますので、次のような損金算入の調整をします。

 前期未払寄附金認容100円(減〜留)

※そして、上記の100円は当期の支出寄附金となります。



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