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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【寄附金の損金不算入】
 法人が支出した寄附金は、事業に関連しない費用であるため、本来は全額損金とはされないものとなります。しかし地域社会などとの関係から必要な寄附も現存するため、一定額を損金と認めています。

【基本的な計算】

〔1〕支出寄附金総額
〔2〕損金算入限度額
 (1)資本基準額
              12   2.5
  (期末資本金等の額)×
――×―――=×××
              12   1,000
 (2)所得基準額
               2.5
  (※仮計+上記〔1〕)×
―――=×××
               100
          1
 (3){(1)+(2)}×
=×××
          2
〔3〕損金不算入額

 〔1〕−〔2〕=寄附金の損金不算入額(加算社外・その他)



※上記算式中、仮計とは別表四22欄総額の金額を指します。
※措定寄附金等がある場合には、その金額の合計額を〔3〕にてマイナスします。
※特定公益増進法人等に対する寄附金があるときは、その金額の合計額と特定限度額(上記分数式の数値が変わります。)とのいずれか少ない金額を〔3〕にてマイナスします。



※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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