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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒損失・基通9−6−2】

【基本通達・9−6−2】(回収不能の金銭債権)

 法人の有する金銭債権について、相手方の資産状況や支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理することができます。

 ただし、全額が明らかとなった場合ですから、債権額の全額を損金経理する必要があり(損金経理しない部分があれば全額回収不能とは言えない)、また、担保物がある場合はそれを処分して、回収不能額が確定するまでは、この要件を満たしたことにはなりません。



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