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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒損失・基通9−6−1】

【基本通達・9−6−1】(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合)

・会社更生法等の規定に基づき更正計画の認可の決定等があった場合において、当社が有する債権のうち切り捨てることが決定された部分の金額は、会社の経理にかかわらず税務上損金として認識します。

・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対して書面により債務免除をした場合にも上記と同様に取り扱われます。

 基通9−6−1においては、税務上貸倒損失が認められるものにつき会社が損金経理をしていなければ、その損金経理をしていない部分の金額について次の税務調整を行います。

 貸倒損失認定損(減〜留)



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