法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒損失】
 債権について貸倒れが発生した場合には法22条により損金算入が認められます。
しかし、法人税においては、その貸倒れの認識には基本通達において厳格に要件が定められています。


【基本通達】

 9−6−1
 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合

 9−6−2
 回収不能の金銭債権

 9−6−3
 一定期間取引停止後弁済が無い場合


 試験上は上記3つの基本通達に記載されている例示に基づき貸倒損失を認識していきます。
 また、上記に定められたところによらない経理をした場合や事実要件を満たさないものを損金経理したときは、次の税務調整を行います。

 貸倒損失否認(加〜留)

 逆に基通9−6−1において、税務上貸倒損失が認められるものについて会社が損金経理をしていなければ、その損金経理をしていない部分の金額について次の税務調整を行います。

 貸倒損失認定損(減〜留)



※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所