法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【特別償却準備金:翌事業年度】 |
前期に特別償却の適用を受けることができる法人が、その税務上限度額に満たない特別償却準備金を繰り入れ(又は積み立て)たことにより当期へ繰り越されてきた金額があるときは、その金額を限度として特別償却準備金の繰り入れ(又は積み立て)による損金算入が認められます。 前期に特別償却準備金として繰り入れ(又は積み立て)た金額はその一定額を均等に戻し入れなければいけません。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所