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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【特別償却準備金:翌事業年度】

 前期に特別償却の適用を受けることができる法人が、その税務上限度額に満たない特別償却準備金を繰り入れ(又は積み立て)たことにより当期へ繰り越されてきた金額があるときは、その金額を限度として特別償却準備金の繰り入れ(又は積み立て)による損金算入が認められます。

 前期に特別償却準備金として繰り入れ(又は積み立て)た金額はその一定額を均等に戻し入れなければいけません。


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