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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【特別償却準備金】

 法人の所有する減価償却資産で特別償却の適用を受けることが出来る場合に、その特別償却を減価償却資産から直接減額することに変えて特別償却準備金として積み立てたときには
会社が損金経理により繰り入れ(又は積み立て)た金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額については、損金算入が認められます。


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