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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【海外投資等損失準備金】

 青色申告書を提出する内国法人が特定株式等の取得をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合には、その株式の価格の低落又は貸し倒れによる損失に備えるため一定の金額以下の金額を損金経理の方法により海外投資等損失準備金として積み立てることができます。

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