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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【みなし決済】
 法人がおこなうデリバティブ取引につき、その事業年度終了時にそのデリバティブ取引に係る決済がされていないものがあるときは、その時においてそのデリバティブ取引に係る決済がされたものとみなしてその利益相当額又は損失相当額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとしています。


※未決済デリバティブ取引がある



※利益相当額又は損失相当額の把握



※上記利益相当額又は損失相当額の会社経理がされていない



※税務調整

・利益相当額・・・(加〜留)

・損失相当額・・・(減〜留)



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