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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒引当金(個別評価)】
 債権のうち一定の事実が生じたこと等により、特に貸倒れる危険性のある債権については、特に厳密に貸倒れるであろう金額を計算します。
 個別評価による貸倒引当金の計算はあくまでも見積計算となりますが、法人税法上では貸倒損失としての性格も有します。
 個別評価による損金算入の要件としては、一定の事実要件と会社の経理要件とがあります。(手続は省略)

[事実要件]
 その債権について近い将来貸倒れるであろう危険性がある事実。

[経理要件]
 貸倒引当金として損金経理すること。


 個別評価による貸倒引当金の計算には次のものがあります。

【50%基準】
 当社の有する債権につき、その相手方において法令等に基づく再生手続き開始の申立てや手形交換所の取引停止処分等があった場合には、その後、裁判所の決定などによって、その有する債権の全部又は一部が法律的に消滅(事実上の貸倒れ)することが予想されます。
 その決定段階の前の段階(申立ての段階)で、その債権額の半分(50%)を貸倒引当金として損金経理することができます。
 債権額(金銭債権−※返済されることが確実な金額)×50%=限度額

※返済されることが確実な金額
・その債権につき付した担保
・金融機関等による保証
・第三者振出手形
・債権と相殺できる債務

※事実要件
・手形交換所の取引停止処分
・再生手続開始の申立て
・破産手続開始の申立て
・特別清算開始の申立て 
・更生手続き開始の申立て
・外国の政府等に対する債権につき、長期履行遅滞により経済的価値の著しい減少かつ弁済を受ける事が著しく困難であると認められる場合


【取り立て見込みが無い場合】
 一定の事実に基づき取り立て等の見込みが無い場合には、その見込みがない金額を貸倒引当金として損金経理することができます。

※事実要件
・相手方につき、債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見込みが無い場合
・災害等により多大な損失が生じた場合
・担保物の処分に日時を要する場合
・その他


【弁済・猶予】
 更生計画の認可決定等に基づき弁済猶予や賦払弁済があったときには、その決定があった事業年度の翌期首から5年以内に弁済される金額及び担保が付された金額以外の金額については貸倒引当金として損金経理することができます。



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