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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒引当金】
 法人の有する金銭債権については、将来の貸し倒れの損失に備えるため、一定の金額を貸倒引当金として一定の限度額まで損金の額に算入することができます。
 貸倒引当金の計算には次のものがあります。

【一括評価】
 金銭債権につき、過去の貸倒れの実績(実績繰入率)を乗じた金額がその繰り入れ限度額となります。

【個別評価】
 債権のうち一定の事実が生じたこと等により、特に貸倒れる危険性のある債権については、特に厳密に貸倒れるであろう金額を計算します。
 実質的には貸倒損失とその性質は同様ですが、将来の貸倒損失額を見積もるという点では引当金としての性質を有するものとなります。


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