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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【みなし配当】
 受取配当等の益金不算入の計算は、基本的には実際に受け取った配当等について適用のある規定ですが、当社が所有する株式法人つまり相手先の法人が減資などをした場合には、配当金という名目ではなく、減資払戻金として金銭等をうけとることとなります。この場合その減資払戻金の財源のうち利益積立金額の払い戻し部分は実質上株主である当社に課税済利益の分配を行うこととなりますので、受取配当等を受け取ったものとみなして、一定の金額を益金不算入の対象としていきます。


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