法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【控除負債利子(原則法)】 | |
受取配当等の元本である株式等を取得するための借入金による利子がある場合には、その株式等に対応する部分の金額を受取配当等の額から控除します。原則法により控除する金額の計算は次の算式によります。 前期末・当期末の株式等の簿価 支払利子×―――――――――――――=控除負債利子 前期末・当期末の総資産の簿価 【支払利子】の留意点 〔支払利子に含めるもの〕 ・借入金の利子 ・社債の利子 ・手形の割引料 ・取得価額算入負債利子のうち当期対応分 〔支払利子に含めないもの〕 ・売上割引料 ・利子税・納期限延長に係る延滞金(含めないことができる) 【株式等の簿価】 税務上の金額であることに留意しなければいけません。 【総資産の簿価】 会社上の帳簿金額を使用することに留意しなければいけません。ただし、圧縮記帳や特別償却などの適用を受けた場合、損金経理直接減額法若しくは積立金積立法を選択した法人や損金経理若しくは準備金方式を選択した法人それぞれで、総資産の簿価が変わってしまいますので、公平性を保つために、圧縮積立金や特別償却準備金の金額を総資産の簿価からマイナスして調整します。 貸倒引当金を貸借対照表上で貸方表示している法人と注記表示している法人についても同様に、注記表示している法人については総資産の簿価にプラスして調整します。 他に減価償却累計額により減価償却の計上をしている場合も、直接減額方式を採用している法人に合わせるようマイナスして調整します。 【簡便法との関係】 関係法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当等について、原則法又は簡便法により計算した控除負債利子を控除します。つまり原則法を採用するか簡便法を採用するかは法人の任意選択となりますが、関係法人株式等に係る配当等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当等について、統一適用しなければなりません。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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