法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【短期所有株式等の配当等の除外】 | |
受取配当等の益金不算入の規定は、法人間の二重課税排除を目的として、法人が受け取った配当等の額のうち一定の金額を益金に算入しないというものです。 それらの配当等のうち、配当等の計算期間の末日以前1月以内に取得した株式等に係る配当等のうち、計算期間の末日(基準日)後2月以内に譲渡した株式等に係る配当等については、受取配当等の益金不算入の対象から除外しようとするものです。これは、配当権利落日に近づくと、株式等の時価が上昇し、配当権利落をした株式等の時価が下落することを利用した租税回避行為を防止することが目的で制定された規定です。 一般的に、計算式を下記のように記号によって覚えるのが効率的な学習となります。 B C×――― A+B (1)E×――――――=短期所有株式数 C+D 配当等の対象となる金額 (2)短期所有株式数×――――――――――― C =短期所有株式等に係る配当等の額 A・・・配当等の計算期間の末日(基準日)以前1月 前の所有株数 B・・・配当等の計算期間の末日(基準日)以前1月以内の取得株数 C・・・配当等の計算期間の末日(基準日) 現在の所有株数 D・・・配当等の計算期間の末日(基準日) 後2月以内の取得株数 E・・・配当等の計算期間の末日(基準日) 後2月以内の譲渡株数 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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