法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【受取配当等の種類とその取り扱い】 | |
受取配当等の益金不算入の規定は、法人間の二重課税排除を目的として、法人が受け取った配当等の額のうち一定の金額を益金に算入しないというものです。 受取配当等には様々な種類があり、それぞれ、受取配当等の益金不算入の対象となるもの、そうでないものに色分けされます。 【受取配当等の益金不算入の計算対象とならないもの】 ・利息の配当 ・外国法人からの配当 ・特定外貨建等証券投資信託の収益分配金 ・外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益分配金 ・事業分量配当金 ・新株引受権付社債の利子 ・公社債投資信託の収益分配金 ・公社債の利子 ・預貯金の利子 ・法人税が課税されない法人からの配当金 ・名義書換失念株に係る配当金 【受取配当等の益金不算入の計算対象となるもの】(全額) ・内国法人からの配当金 ・出資分量配当金 ・名義株式配当金 ・特定株式投資信託の収益分配金 【受取配当等の益金不算入の計算対象となるもの】(2分の1) ・証券投資信託の収益分配金 (外貨建資産運用割合又は非株式割合が50%以下のもの) 【受取配当等の益金不算入の計算対象となるもの】(4分の1) ・外貨建等証券投資信託の収益分配金 (外貨建資産運用割合又は非株式割合が50%超75%以下のもの) ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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