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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【受取配当等の益金不算入】
 受取配当等の益金不算入の規定は、法人間の二重課税排除を目的として、法人が受け取った配当等の額のうち一定の金額を益金に算入しないというものです。

基本的には次の算式によりその金額を計算します。


(1)(関係株式等に係る配当等の額−控除負債利子)=×××

(2)(関係株式等以外の株式等に係る配当等の額−控除負債利子)×50%=×××

(3) (1)+(2)=受取配当等の益金不算入額(減〜社※)


※当社がグループ法人税制の適用を受ける場合には、完全支配関係のある親法人が受け取った完全子法人株式等に係る配当等の額は、その全額が減算調整の対象となります。


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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