法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【外国税額控除・繰越】 | |
外国税額控除においては、次の算式により、当期に控除する金額を計算します。 (1)外国法人税額 (2)控除限度額 (3)(1)と(2)のいずれか少ない金額 【ケース1】(外国法人税額が多い場合) (1)外国法人税額 500円 (2)控除限度額 200円 (3)(1)>(2) ∴200円 → 別表一において控除 この場合、(1)の外国法人税額の残額300円は控除の対象となっていません。 【ケース2】(控除限度額が多い場合) (1)外国法人税額 200円 (2)控除限度額 500円 (3)(1)<(2) ∴200円 → 別表一において控除 この場合、(2)の控除限度額の残額300円は控除の対象となっていません。 外国税額の繰り越しとは、上記のそれぞれのケースにおいてそれぞれの控除ができなかった部分の金額300円を翌期に繰り越していこうとする手続きのことを言います。 つまり、ケース1の場合でしたら、翌期に控除限度額が余ったとします。 【ケース1の翌期】 (1)外国法人税額 100円 (2)控除限度額 400円 (3)(1)<(2) ∴100円 翌期において控除限度額が余った場合には、前期に余った外国法人税額をこの控除限度額の余った300円に充てた合計額を控除することができます。 【ケース1の翌期において前期の300円を充てた計算】 〔1〕当期分 (1)外国法人税額 100円 (2)控除限度額 400円 (3)(1)<(2) ∴100円 〔2〕繰越分 (1)繰越外国法人税額 300 (2)控除余裕額 400−100=300 ∴300円 (3)(1)=(2) ∴300円 〔3〕〔1〕+〔2〕=400円 → 別表一において控除 と、このように計算した合計額を税額控除として法人税額から控除していきます。 ※上記計算は、厳密には住民税における外国税額控除を考慮して計算しますので、本来はもっと複雑な計算となります。 ※これらの繰り越しは、3年間繰り越すことができます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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