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法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
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| 【外国税額控除・間接納付】 | |
| 法人が外国税を支払う形態は大きく分けて2つあります。 ・外国の支店・工場などの所得に対して外国税が課される場合 ・外国法人からの配当所得に対して外国税が課される場合 間接納付の場合の外国税額控除の計算は、上記のうち、外国法人からの配当所得に対して外国税が課される場合を前提とした留意点となります。 配当金を支払ってきた外国法人が当社の子会社である場合には、その子会社である外国法人がその子会社の所得に対して納付した外国税を、当社が間接的に支払った外国税とみなして税額控除の適用を認めています。 外国子会社であることの条件は25%以上の株式を一定期間保有していることが条件となります。 この規定はその子会社が配当を受けた孫会社が支払った外国税についても、間接的に当社が支払ったものとするところまで及びます。 この場合、当社はその間接納付の外国税を直接納付していませんので、会社上では費用計上されていないことが前提となります。ですから別表四上での税務調整では、益金算入という取り扱いになります。更にその計算も、100%出資によるものでない場合には他の株主部分の外国税部分もありますので、当社が受け取った配当金を基礎として、間接納付分の把握をしていきます。 また、所得に対する負担が高率な部分を除く計算も、当社が受け取った配当金とそれによって徴収された外国税を基礎に間接的に計算します。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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