法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【交換差益・適用要件】 | |
[計算パターン] (1)判定 大時価−小時価 ≦ 大時価×20% ∴適用あり (2)譲渡経費 (3)圧縮限度額 交換取得資産の時価−譲渡直前帳簿価額=圧縮限度額 ※交換に要した譲渡経費がある場合には上記譲渡直前帳簿価額は次の金額となります。 (譲渡直前帳簿価額+譲渡経費)=××× ※交換差金等を取得した場合 取得資産の時価 (譲渡直前帳簿価額+譲渡経費)×―――――――――――=××× 取得資産の時価+交換差金等 ※交換差金等を交付した場合 (譲渡直前帳簿価額+譲渡経費+交換差金等)=××× (4)圧縮超過額 会社圧縮損−(3)=圧縮超過額(マイナスの場合は不足切捨) ※会社圧縮損は積立金経理によるものは認められていません。 ※土地又は減価償却資産に関する(4)以降の留意点は他の圧縮記帳(損金経理直接減額法)と同様となります。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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