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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【交換差益・適用要件】

下記のすべての要件に該当する交換であれば、一定の金額の損金算入が認められます。

・それぞれの者が1年以上有していた資産であること。

・交換取得資産及び交換譲渡資産について、交換のために取得したと認められるものでないこと。

・交換取得資産は交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。

・交換をした事業年度終了の時において交換差益金の額を限度としてその帳簿価額を損金経理により減額すること。

・取得資産の価額と譲渡資産の価額がとの差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超えないこと。

・税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する明細の記載があること。


 [適用資産の範囲]

・土地(一定の地上権等を含む)

・建物(附属設備及び構築物を含む)

・機械及び装置

・船舶

・鉱業権(租鉱権等の権利を含む)


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