法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【交換差益】 | |
同一種類の固定資産を交換し、同一用途に使用する場合には、その経済的実質は交換前の資産を使用していたこととなんら変わりはありません。また、その取引が等価交換を前提とするものなのであれば、交換をしたことにより受け取るお金は無いこととなります。しかし、法人税では交換をしたことにより、時価と原価との差額につき、課税利益が発生してしまい原則として法人税が課税されますので、その課税利益に対する法人税を支払うことが困難(担税力がない)となる場合があります。 そこで、一定の金額について圧縮記帳をすることにより、交換差益部分が課税されないようにすることが認められています。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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