法人が資産の取得に充てるために国庫補助金の交付を受けた場合において、その事業年度にその交付を受けた国庫補助金の返還不要が確定しなかった場合には、特別勘定の設定によりその収益を翌事業年度以降へ繰り越すことができます。
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目的資産の取得有り |
目的資産の取得無し |
返還不要確定 |
圧縮記帳
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−
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返還要不要不確定 |
特別勘定
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特別勘定
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※表はRIN板書より
特別勘定設定のための要件は2つあります。
1.国庫補助金の返還の「要・不要」が不確定
2.特別勘定として損金経理(利益処分経理含む)
(具体例)
・返還不要確定額・・・・・800円
・返還要不要不確定額・・1,000円
・会社特別勘定繰入額・・1,800円
(1)繰入限度額
1,000円
(2)繰入超過額
1,800円−1,000円=800円(加〜留)
※特別勘定の会社経理は仮受金勘定による経理でも認められます。
※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。
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