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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【保険差益】

 固定資産の滅失や損壊により保険金を収受し、その収受した保険金の額が滅失資産の帳簿価額よりも多い場合にはそこに保険差益が生じます。

 その保険差益については原則として法人税が課税されますので、代替資産を保険金の全額を使って取得することが困難となる場合があります。

 そこで、一定の金額を圧縮記帳や特別勘定の設定をすることにより、保険差益部分が課税されないようにすることが認められています。


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