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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【圧縮記帳の概要:特別勘定設定後の圧縮記帳】
 特別勘定を設定した場合において、その後の事業年度に圧縮記帳をする場合には、次のことに留意しなければいけません。

【特別勘定の取り崩し】
 次の仕訳により特別勘定を取り崩します。この場合に会社が所定の取り崩し額を取り崩さなかった場合等には、その差額について税務調整が必要となります。

(圧縮特別勘定)×××(圧縮特別勘定戻入益)×××

 又は

(圧縮特別勘定)×××(繰越利益剰余金)×××

※積立金を取り崩した場合には、次の税務調整が必要となります。

 圧縮特別勘定加算(加〜留)


※取り崩さなかった場合等には、圧縮特別勘定戻入不足額(加〜留)の税務調整をします。※取り崩すべき金額は、圧縮限度額相当額となります。
※その他の細かい重要論点はここでは省略します。



【圧縮限度額の計算】
 圧縮記帳の限度額の計算上、税務上の限度額よりも特別勘定の金額が少なければ、特別勘定の金額が税務上の限度額となります。



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