法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【圧縮記帳の概要:先行取得】 |
当期に圧縮記帳の適用を受ける場合において、圧縮記帳の適用を受ける前の事業年度(前期以前)において既に適用取得資産を取得してしまう場合があります。 この場合には、先に取得した減価償却資産については、圧縮記帳の適用を受ける前に既に減価償却により取得価額の一部が損金とされてしまっていますので、当期の圧縮記帳による税務上の限度額部分は調整する必要が生じます。 【計算方法】 (1)圧縮限度額 対象資産の期首帳簿価額 通常の圧縮限度額×―――――――――― 対象資産の取得価額 =先行取得資産の圧縮限度額 ※上記金額は全て税務上の金額である必要があります。 ※対象資産が土地等の非減価償却資産である場合には、先行取得として留意する必要はありません。 【圧縮記帳適用後の減価償却への影響】 先行取得資産の圧縮限度額は上記のように期首帳簿価額によりそれに対応する部分となりますので、その後の減価償却の償却限度額計算においては次のように留意しなければなりません。 [定率法の計算] (1)償却限度額 (期首帳簿価額−圧縮損)×償却率=償却限度額 [定額法の計算] (1)償却限度額 取得価額 (取得価額−圧縮損×――――― )×償却率 期首帳簿価額 =償却限度額 ※圧縮損とは、圧縮による損金算入額をいいます。 ・会社圧縮額が圧縮限度額よりも小さい場合は、会社圧縮額相当額となります。 ・会社圧縮額が圧縮限度額よりも大きい場合は、圧縮限度額相当額となります。 定額法の計算では、圧縮不足が出る場合などには先行取得前の通常の圧縮限度額相当額とはなりませんので注意が必要です。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所