法人税のご質問の回答です。税理士試験受験勉強のお役に立てれば幸いです。
ただし実務での見解は必ず税務署へ確認をされますようにお願いします。

合格の知恵袋[封印した疑問]

法人の勉強部屋 HOME へ][合格の知恵袋 TOP へ

◆過去の投稿
償却費を使って意図的に利益調整って可能?
●質問 ★繰延資産の償却について

 例えば、5年償却すべき繰延資産100万円を平成16年度に支出した場合、通常はその年から償却費を計上していくわけですが、もし、支出してから数年間全く償却費を計上せず、ある年度から突然償却費を計上した場合、そのような処理は認められるのでしょうか?

平成16年から平成18年くらいまでは会社の利益が少ないので償却費を計上せず、利益が沢山出るようになってきた平成19年以降平成23年まで毎年20万円ずつ償却費を計上、ということが認められるなら、償却費を使って意図的に利益調整が出来てしまうと思うのですが、こういうことをしてしまっても良いのかどうか、教えてください。

●回答

 法人税では、繰延資産の償却に関しては、一定の限度額までならば任意に償却ができることとされています。
 計算過程で会社上の償却費が税務上限度額に不足する場合には「不足切捨て」となりますね。
 つまり1年分の償却限度額までは、会社が好きな時に好きなだけ損金算入することができますので、おっしゃるようにある程度の利益調整が出来るよになっています。

 青色欠損金の繰越控除は5年(改正後7年)経過してしまえば損金算入できなくなりますが、償却費の計上はそれ以上繰り延べられる結果となりますので、実務的には中小企業などであれば特に当期の所得金額と相談しながら償却費計上を操作することがよく行われます。

戻る


Copyright(C)-法人の勉強部屋 小谷羊太税理士事務所