| ▼第57回税理士試験・法人税法の総評 |
ID: 0000076089 ☆─────── ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ───────☆ 『 税理士試験法人税法・合格の知恵袋 』 NO.182−2007.8.13 ☆───────────────────────☆ メールマガジン『合格の知恵袋』は 法人税を勉強したい人、税理士試験に合格したい人 そんなあなたを応援するメールマガジンです。 ≡☆───────────────────────────────── こんにちは、法人の勉強部屋のRINです。 ▼本試験総評 専門学校から本試験の解答速報が出てから、 落ち込んでしまっている人が結構いるけど、 ちょっと誤解してしまっている人が多いみたいなので、 発行しました。 それでは今回もはりきっていきましょう! ────────≡☆───────────────────────── ▼【本試験】 ────────≡☆───────────────────────── 今回の本試験問題の前提・・・って覚えてますか? 「あなたは、顧問税理士です」 ってとこ・・・。 「あなたは、国税専門官です」 って前提じゃなかったですよね? それと、植田先生が受験生に望んでいること。 例えば「請負工事の値引き」ってのがあったけど、 どう考えても答えは3種類ありますよ。 1.値引きを是認して、損金。 2.寄附金 3.貸倒損失否認 専門学校の模範解答は2番の寄附金ってものだったけど、 ハッキリ言って、税理士としてあの答えを確定申告書で書けば、 クライアントに切られますよ。 あの前提で、税理士としてしなければならないことは、 まず「契約書」を読むこと。 契約書が問題にあがっていなければ、 常識の範疇で推定して答えを導きださないといけないので、 そこが、植田先生の望んでいる解答なんだと思いますよ。 つまり、あなたが税理士だったら、 何を根拠にして、どういう処理をしますか? って聞いてる問題なんです。 僕だったら、 値引きを是認する方向で理論付けをしますよ。 通常の請負契約では、着工期間中の社会情勢の変化により、 工事原価の変動があったりするので、 請負金額の変更等についても、 双方の合意があれば変更可能な旨を謳ってたりします。 それと、民法上の契約は、 だくせい契約(口約束)が基本なので、 引渡前に請負金額の変更があって、 双方で合意していれば、その契約は問題なく成立するので、 値引きと考えてもOKでしょ? 金銭債権としての債権債務が法律上確定するのは、 完成引渡後の完成工事未収金(貸引一括の対象になる)、 問題文の値引きの時点は、まだ引き渡す前だろうから、 まだ債権としては法人税法上も不成立の債権ですよ。 引き渡した後で、 「やっぱり、払えない・・・」 って言われてたら、会社の処理は結果的に 売上高と売掛金の相殺になるので、 貸倒損失否認(加〜留)で処理するかな? どちらかと言えば、 寄附金は最悪の答えになるんじゃないですか? そもそも、寄附って、自分からすすんでするもので、 相手から強制的にさせられるものじゃないんですよ。 子会社の再建についても租税回避を目的に、 自分から進んで債権放棄した場合に否認される規定。 でも泣く泣くの要件があれば損金。 そんなことがいちいち寄附金になってたら、 貸し倒れの債権放棄が全部寄附金になっちゃいますよ。 貸倒損失だったら、当期は期間的に無理があるけど、 将来は損金に落とせるものなので、まだクライアントは納得するけど、 半強制的に請負金額を値引きさせられて、 あげくの果て、税金が増えたら、納税者はどう思います? そんな不条理から、納税者を守るのが税理士の仕事なんですから・・ 仮に調査官としての答えを出すなら、 債権の確定と請負金額変更の契約書を交わしていないことを論拠にして、 貸倒損失否認という解答になるんじゃないかな? 訴訟になったら、口約束は第三者の対抗要件では弱いものになっちゃい ますから・・。 いずれにしても、答えは何でもいいから、 その結論を出した理由をしっかり書いてて、 それが法人税の根拠として納得がいくものであればOKじゃないですか? そこが見たいから、 わざと色々な解答が出るように微妙な言い回しになっているんだと思います。 Y工事については契約どおり完成させており、引渡時に315,000,000円を 請求することになっていたが、施主の経済事情の悪化によって50,000,000円 の値引きを強く要請され、やむを得ず応じたものである。 仮に答えを寄附金にするつもりだったのなら、 Y工事については契約どおり完成させており、引渡時に315,000,000円を 請求したが、施主の経済事情の悪化によって50,000,000円 の値引きを要請され、それに応じたものである。 ってな問題文になると思いますよ。 ついでにY工事の施主を当社の関連会社にしておきますよ。 すると、別解の余地がどんどん少なくなるでしょ? 作問者の気持ちになって考えること。 なにをさせたいのか?どうしてほしいのか? 自分が導き出した結論の「理由」をしっかり書いて アピール。 ↑ これがちゃんと、できているのであれば、 正解、不正解、自己採点の点数にかかわらず、 合格通知はちゃんと届きますよ。 逆に、専門学校の解答で点数がどれだけとれていても、 自分が書いた根拠があいまいであれば、 合格点はもらえないと思いますよ。 他にも税理士として適格かどうかを判断するための要素が 問題文にはたくさんありますが、総評はこれくらいにしておきます。 点数分布表はあくまでも「めやす」 専門学校が出す解答速報に基づく点数と、 実際に合格した人の点数を比べて、 真実を検証、参考にするためのデータ作りです。 過去の実績を検証してみると、 合格分岐点が予測できるので面白いですよね。 合格者の方で、そのあたりの趣旨を適格に汲み取っている方は、 TACベースと大原ベースで出した点数を書いてくれていますので、 参考にしてみてください。 そして今後も、試験結果の真実のデータを みんなの手で作っていただければと思います。 ──────────────────────────────────≡☆ ◆実務で適用される場合には税務署等への確認をお願いします。 ◆学問的な見解については著者の私見が含まれています。 ◆これらの情報について発行者はいかなる責も負いませんのでご了承ください。 ◆口コミ 転送 大歓迎です。どんどん紹介してください。 ◆このメールマガジンの記事転載をご希望の方はお申し出ください。 ◆登録解除は こちら⇒ http://www.mag2.com/m/0000076089.htm ◆意見感想は こちら⇒ http://home.att.ne.jp/gamma/houjin/anke/magp01.htm 頂いた感想はメルマガやサイトで紹介させていただくことがあります。 ──────────────────────────────────≡☆ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 発行者:法人の勉強部屋 RIN ▼ウェブサイト: 税理士試験・法人の勉強部屋 → http://www.houjinzei.com/ 法人税を勉強したい人のための情報ウェブサイトです。 お友達にもぜひ教えてあげてください。 ▼会員制サイト: 税理士試験・法人の勉強部屋 → http://www.houjinzei.com/member/ あなたの法人税早期合格をお手伝いします。 ▼メールマガジン: 税理士試験法人税法・合格の知恵袋 → http://www.houjinzei.com/magazine/ 税理士試験や法人税に関するメールマガジンです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Copyright - (C) - 2001−2007 All Rights Reserved |